青梅信用金庫

金融機関コード:1358

暴力団排除条項の導入について aosyn557-3

2010.05.31

 当金庫では、平成19年6月に政府より公表されました「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みを強化しております。これにともない、平成22年6月1日より、普通預金取引をはじめ、各種預金規定や信用金庫取引約定書、金銭消費貸借証書等について、順次、暴力団排除条項を導入いたします。
  暴力団排除条項とは、お客様が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。

 普通預金・無利息型普通預金・当座預金・貸金庫取引の口座開設等新規取引のお申込みや融資契約締結の際には、「反社会的勢力ではないことの表明・確約の同意」をしていただきますので、ご協力をいただきますようお願いいたします。
  本表明・確約に関する同意をいただけない場合は、お取引きをお断りさせていただきます。

 なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様に対しても適用されます。

 当金庫では、反社会的勢力との取引は、一切遮断のために努めてまいりますので、お客様にはこの取組みの趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。