法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ

2015.12.21
平成25年度税制改正により、平成28年1月から法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
法人のお客さまにつきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。尚、個人のお客さまは変更ございません。
<対象となる預金>
- 普通預金(外貨預金含む)
- 通知預金
- 納税準備預金(納税外の目的で払戻をした場合)
- 定期積金
- 定期預金(外貨預金含む)
<税率>
期 間 | 税 率 |
---|---|
平成27年12月31日まで | 20.315% ( 国税:15.315% + 地方税:5% ) |
平成28年1月1日から | 15.315% ( 国税:15.315% のみ ) |
<ご注意点>
・お客様の個別の状況に応じて取扱いが異なる場合があります。確定申告をされる場合や、個別具体的なケースにかかる税務上の取扱い等、詳細につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
・詳細や最新の情報につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等で、ご確認くださいますようお願いいたします。