青梅信用金庫

金融機関コード:1358

個人向け国債

商号等 青梅信用金庫 登録金融機関
関東財務局長(登金)第148号
加入協会 日本証券業協会

 個人向け国債は、個人の方のみを対象とした、安心・手軽な国債です。「変動金利型」と「固定金利型」の2種類が発行されます。どちらも額面1万円から購入でき、満期日の元本の償還や半年毎の利子のお支払は、国が責任を持って行います。

個人向け国債の留意事項

  • 個人向け国債を購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債は1年間、中途換金禁止期間があります。
  • 中途換金については、※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    [変動10年] 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    [固定5年] 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    [固定3年] 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685

    ※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。

  • 中途換金の換金金額はおおむね3営業日後に支払われます。
  • 保有者がお亡くなりになった場合又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記各利子支払日前であっても中途換金することが可能です。
  • 国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 個人向け国債を購入された場合、初回の利子は、実際に保有していただいた期間(発行日から初回の利子支払日)に対応した利子を国がお支払いいたします。個人向け国債を発行する月の15日が休日で、その発行日が翌営業日以降となった場合、初回の利子は、発行日から初回の利子支払日までの期間となりますので、お支払いする利子が少なくなります。
  • 母子家庭の方やお身体が不自由な方等、特定の要件を満たす方は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」(マル優)及び「障害者等の少額公債の利子非課税制度」(マル特)をご利用になれます。この制度の適用を受けた方は、それぞれ元金350万円(他の金融機関での国債等購入額との合計)まで個人向け国債の利子が非課税となります。
    マル優・マル特をご利用になるには、個人向け国債購入時に非課税貯蓄申告書(マル優)・特別非課税貯蓄申告書(マル特)及び非課税対象者公的書類(身体障害者手帳・年金証書など)及びマイナンバーが記載されている書類をご提出していただく必要があります。
    詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。